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基本的人権の5つの種類|自由権・平等権・社会権・参政権・請求権の覚え方

ほしてぃー

基本的人権の5つの種類|自由権・平等権・社会権・参政権・請求権の覚え方

よっしゃー!今日のテーマは「基本的人権の5つの種類」だ。結論から言う。基本的人権は「自由権・平等権・社会権・参政権・請求権」の5つ。覚え方は頭文字で「自・平・社・参・請(じ・へい・しゃ・さん・せい)」。これをリズムで10回唱えれば、まず忘れない。あとは中身を1つずつ固めるだけだ。今日で人権分野を得点源にするぞ。

基本的人権とは?まず3行で結論

基本的人権とは、人が生まれながらに持っている、侵すことのできない永久の権利のこと。日本国憲法11条に定められていて、憲法の三大原則(国民主権・基本的人権の尊重・平和主義)の1つでもある。テストでは「侵すことのできない永久の権利」という言葉がそのまま穴埋めで出るから、この表現ごと覚えよう。

5つの種類を一覧でチェック

① 自由権:国から制限されずに自由に生きる権利。中身は3つに分かれる。精神の自由(思想・良心、信教、表現の自由)、身体の自由(不当に逮捕されない)、経済活動の自由(職業選択、財産権)。

② 平等権:だれもが等しく扱われる権利。憲法14条の「法の下の平等」が代表で、両性の本質的平等(24条)もここに入る。人種・信条・性別などで差別されないことが柱だ。

③ 社会権:人間らしい生活を国に保障してもらう権利。代表は憲法25条の生存権「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」。ほかに教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権(労働三権)がある。

④ 参政権:政治に参加する権利。選挙で投票する選挙権、立候補する被選挙権が代表だ。

⑤ 請求権:人権が侵害されたときに救済を求める権利。裁判を受ける権利、国家賠償請求権などがある。

覚え方:「自・平・社・参・請」

頭文字を並べて「じ・へい・しゃ・さん・せい」。声に出してリズムで覚えるのが一番速い。さらに、**自由権と平等権は「国からじゃまされない権利」、社会権は「国に助けてもらう権利」、参政権と請求権は「人権を守るための権利」**という3グループで整理すると、意味までセットで頭に残る。

例題:定期テスト頻出の3問

例題1 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を何というか。また、これは5つの人権のうちどれに含まれるか。 → 生存権社会権に含まれる(憲法25条)。

例題2 憲法14条が定める、だれもが等しく扱われるという権利はどれか。 → 平等権(法の下の平等)。

例題3 選挙権・被選挙権は5つの人権のうちどれに含まれるか。 → 参政権

よくある質問

Q. 基本的人権は5つ?それとも6つ?

A. 教科書の基本は今日の5つだ。環境権・知る権利・プライバシーの権利などの「新しい人権」は、憲法に直接書かれていない権利として別枠で出題される。「憲法に明記された5つ+新しい人権」と整理しておけば混乱しない。

Q. 自由権と社会権の違いは?

A. 国との関係の向きで覚えよう。自由権は「国はじゃまをするな」という権利、社会権は「国は助けてくれ」という権利。方向が真逆だと分かれば、生存権や教育を受ける権利が社会権に入る理由も見えてくるし、どんな問題でも判定できる。

Q. 公共の福祉とは何?

A. 社会全体の利益のこと。人権はお互いにぶつかることがあるから、他人の人権を守るために必要な範囲で人権が制限されることがある。この調整の考え方を公共の福祉という。記述問題の定番だ。

まとめ:今日からやることはこの3つ

1つ、「自・平・社・参・請」を10回唱える。2つ、3グループ(じゃまされない・助けてもらう・守るための権利)で意味を整理する。3つ、例題3問を何も見ずに答えられるか確認する。これで人権分野は満点が狙える。

人権の全体像と歴史は中学公民・基本的人権の種類でさらに深められる。政治分野つながりで三権分立のしくみ選挙のしくみもセットで固めると強い。

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よっしゃー!!今日も熱くいくぞ!!!

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